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業務内容

不動産登記

不動産に関する登記簿(現在は登記事項証明書)をじっくり見られたことはありますか?
その記載は表題部と権利部に分かれています。
登記簿の1段目の表題部は、登記簿の顔にあたります。土地の場合は「所在・地番・地目・地積」が、建物の場合は「所在・家屋番号・種類・構造・床面積・附属建物」等が登記されます。この表題部を最初に作成する場合や、変更が生じた場合、例えば土地の分筆や合筆によって面積が変わった、建物を増改築して構造や床面積が変わったなどの場合には、登記手続が必要です。この表題部の登記手続は、土地家屋調査士が申請します。
登記簿の2段目、3段目にある権利部(甲区・乙区)は、その土地や建物に関する様々な権利を記載する部分です。権利の登記は多くの種類があります。甲区に初めてする所有権の登記である所有権保存登記、売買や相続による所有権移転登記、住所・氏名等の変更による登記名義人住所・氏名変更登記、乙区にする担保権の設定やその抹消の登記等が代表的なものです。この登記手続をご依頼者の代理人となり、申請するのが司法書士です。
登記手続は煩雑ですので、司法書士に依頼することにより、時間や手間の節約になります。依頼を受けた司法書士は、当事者の本人確認及び意思確認を確実に行い、形式的にはもちろん実体的にも正しい登記がされるようにします。不動産売買の際には、決済の場に立ち合い、当事者や必要書類について間違いがないか確認し、代金の支払いや融資実行の判断を確実なものにします。

商業登記

会社等を設立する際には、その会社の根本原則である定款を作成し、本店所在地や役員を定めて、設立の登記を行うことが必要です。その後も会社法等の規定に従い、本店所在地や取締役等の変更、解散などの登記をすることになります。
商業登記は、会社の情報を広く一般に公示することで商業取引を保護し円滑に行うためのものですので、正確かつ最新であることが求められます。

また、変更事項が発生してから登記申請までの期限があり、それを過ぎると懈怠の過料がかかることもあります。「司法書士事務所それいゆ」では豊富な経験をもとに、最適なアドバイスを行います。 

相続・遺言

相続に関し、司法書士は、「遺言の作成」「生前贈与のサポート」「法定相続人の確定」「法定相続情報の取得」「遺産分割協議書の作成」「不動産登記を含む遺産承継業務」といった業務を行います。
相続の問題に関しては、税金の問題が大きく影響しますので、税理士との連携が必須です。また、相続人間で協議が整わない場合は、弁護士の紹介も行います。

「司法書士事務所それいゆ」では、ご自身の遺産相続をお考えのご依頼者様には、「遺言」を作成することを特にお勧めしています。
「遺言」は、自分の死後、自分の遺産をどのようにしたいか、生前にあらかじめ書面で書き残しておく最後の意思表示です。「遺言」を残しておけば、相続人全員の協議をすることなく、故人の遺志に従って遺産の承継を行うことが可能です。
「遺言」には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言は、ご自身の手で作成することができるので手軽な方法ではありますが、被相続人が亡くなった後に家庭裁判所での検認手続が必要となります。なお現在は、法務局で保管し検認手続を省略する方法もあります。公正証書遺言は、公証人に遺言書を作成・保管を依頼する方法です。こちらは費用や証人の立会が必要となりますが、被相続人が亡くなった後、検認等の手続を経ることなく遺産を承継することが可能です。
それぞれの手続には、煩雑さや費用等のメリット、デメリットがありますが、当事務所では、遺言の内容の適格さ、作成時の公証人や証人の立会等を理由に、できるだけ公正証書遺言の作成をお勧めしています。
相続人が少ない場合でも相続人全員の合意を得ることが難しいこともあります。速やかに遺産を承継するためにも、ぜひ「遺言」の作成をご検討ください。

裁判所提出書類作成

司法書士は、簡易裁判所訴訟代理関係業務認定を受けることができ、認定を受けた司法書士は、訴訟物の価額が140万円以下であれば、簡易裁判所で弁護士のように代理人となることができます。 
また、上記認定の有無にかかわらず、ご依頼者の本人訴訟支援のため、裁判所への提出書類を作成することができます。 例えば、家庭裁判所への「自筆証書遺言の検認申立」「相続放棄申述や限定承認の手続」「遺産分割の調停申立」「成年後見申立」の手続書類の作成です。本業務には上記のような価額の制限はありません。それぞれの手続に必要な添付書類の手配についてもサポート致します。 

まずは、「司法書士事務所それいゆ」にご相談ください。